【コラム】投資用物件を相続した場合

〜売却・処分・解体まで、実家とは違う落とし穴〜

「父親が所有していた投資用マンションを相続することになった」
「親が亡くなった後、知らないうちにアパートを相続していた」
「借金もあるのに賃貸物件も相続?これって得なのか損なのか…?」

不動産の相続というと「実家」や「自宅」のイメージが強いですが、近年では投資目的で購入した収益物件(アパートや区分マンション、駐車場など)を子どもが相続するケースも増えています。

しかしこの「投資用物件の相続」には、実家のような感情的な問題とは別に、“金銭・法務・税務”の三重苦が待っていることも。

この記事では、投資用不動産を相続したときに知っておくべきこと、注意点、トラブル回避のコツや処分・売却・解体の判断基準をわかりやすく解説します。


■ 投資用不動産とは?実家との違い

「投資用物件」とは、賃料収入を目的として所有されている不動産のことを指します。

代表的な例:

  • 賃貸アパート・マンション
  • 区分所有の賃貸用ワンルーム
  • 駐車場やコインパーキング
  • 商業用ビルやテナント物件

これらの物件は「自分で住む」実家と違い、収益が発生する一方で、管理責任やリスク、税金負担も大きいのが特徴です。


■ 相続発生後、まず確認すべきこと

投資用物件を相続した場合、次のような情報を早急に把握する必要があります。

1. 所有者名義と登記状況

  • 故人名義か?他の共有者はいるか?
  • 借地権・底地権などの特殊な権利関係は?

2. ローン・借入金の残債

  • 借入が残っている場合、相続人に債務も引き継がれる
  • 団体信用生命保険(団信)に入っていれば残債ゼロになることも

3. 家賃収入と管理状況

  • 管理会社はどこか?契約内容は?
  • 滞納者の有無、空室率
  • 修繕積立金・管理費の残高

4. 賃貸契約の内容

  • 入居者はどのような条件で入っているか
  • 退去予定者はいるか?サブリースか?

 ☑ 重要ポイント
相続は「財産」だけでなく「契約」や「責任」も一緒に引き継がれます。
「収入があるからラッキー」と思っていたら、空室だらけで赤字物件だったということも珍しくありません。


■ 相続する?放棄する?判断のポイント

投資用物件を相続すべきか放棄すべきかの判断には、以下の視点が必要です。

▽ プラスになる場合

  • 安定した家賃収入が見込める
  • ローンが完済済み(または団信でチャラ)
  • 売却益が出る可能性がある
  • 築年数が浅く、管理状態が良い

▽ マイナスになる可能性が高い場合

  • 修繕が必要だが資金がない
  • 空室率が高く、収益性が低い
  • 周辺の賃貸需要が落ちている
  • 管理がずさんでトラブルの元
  • 所有者が複数(共有名義)で処分しづらい

実際、「家賃収入があるから大丈夫」と思って相続したが、修繕や税金、管理の手間ばかりかかり、結果的に赤字になってしまったという例もあります。


■ 相続後の選択肢:売却・継続・処分・解体

投資用物件を相続したら、基本的に以下の選択肢があります。

1. 賃貸経営を引き継ぐ(継続)

  • 家賃収入が継続できる
  • 管理・修繕の手間とコストがかかる
  • 築古の場合、将来的な修繕リスクも大

2. 売却する

  • 市場価格によっては売却益が出る
  • 賃貸中でも「オーナーチェンジ物件」として売却可能
  • 相続登記が必要(遺産分割協議書なども準備)

3. 処分(共有名義を解消して代表者へ譲渡など)

  • 相続人間の調整が必要
  • 法律上の整理が難しい場合もあり、専門家の関与が必須

4. 解体して土地活用(建て替えや駐車場など)

  • 築古物件では、解体して更地にする選択も
  • 解体費用(100万〜数百万円)がかかる
  • 更地にすると固定資産税が上がるケースも

■ 投資用物件を相続した際に起こりがちなトラブル

◆ トラブル1:相続人同士の意見が合わない

長男「売却して現金で分けよう」
次男「いや、賃料があるから持っていた方がいい」
→ 遺産分割協議がまとまらず、名義変更が進まないまま数年放置…

◆ トラブル2:相続登記をしていなかった

投資用物件を放置していたら、数年後に入居者からトラブル発生。
→ そもそも名義が故人のままで管理もできず、売却もできない…

◆ トラブル3:固定資産税や修繕費の請求が届く

「放置していたら、毎年20万円の固定資産税と共用部修繕費が請求されてきた」
→ 相続する気がないなら相続放棄の選択も必要。


■ 必ず確認したい「税金」と「相続登記」

▽ 相続税

投資用物件も相続税の対象です。
評価額は「路線価方式」や「固定資産税評価額」をもとに算出されますが、賃貸中なら「貸家評価減」などが適用されて評価額が下がることも。

※申告が必要な人は相続開始から10か月以内に相続税申告を済ませる必要があります。

▽ 譲渡所得税(売却する場合)

相続後に売却すると「譲渡所得税」がかかります。
取得費(=被相続人の購入価格)によって大きく変わるため、古い物件で取得費不明な場合は税金が高くなる可能性も。


■ 専門家に相談すべきケースとは?

以下のような状況では、必ず不動産・相続の専門家に相談しましょう。

  • 共有名義での相続になりそうな場合
  • 築古の物件で修繕や解体の判断に悩む
  • 賃貸契約や管理会社とのトラブルがある
  • 相続税の申告が必要なケース
  • 売却か継続かで家族内の意見が割れている

相談先の例:

  • 司法書士(登記、遺産分割協議書作成)
  • 弁護士(トラブルや調整)
  • 税理士(相続税・譲渡所得税)
  • 不動産会社(査定・売却)
  • 解体業者(建物解体)

■ まとめ:投資用物件の相続は、“財産”であり“責任”でもある

投資用不動産の相続は、「お金になる不動産」だからこそ冷静な判断が必要です。

  • 本当に収益が出ているのか?
  • 今後の維持・修繕に耐えられるか?
  • 相続人間で協力できるのか?

「せっかく親が残してくれたから…」と感情に流されて安易に相続すると、将来思わぬ負担を背負うことにもなりかねません。

相続した投資用物件を活かすのか、売却・処分・解体するのか。
正確な情報と専門家の助けをもとに、「後悔しない選択」をすることが大切です。

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